少額訴訟で売掛金を回収する
- 少額訴訟は60万円以下の金銭支払請求に限り利用でき、同一の簡易裁判所では年10回までという回数制限がある(民事訴訟法368条1項)
- 原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決が出る(同370条・374条)
- 被告は最初の期日で弁論する前までなら通常訴訟への移行を求められる(同373条)
- 判決には控訴できず、異議申立てのみ(同377条・378条)
- 支払いが実行されない場合は少額訴訟債権執行という簡易な強制執行の手続きがある(民事執行法167条の2以下)
この記事の内容
この記事は、取引先からの支払いが止まり、60万円以下の売掛金を弁護士に依頼せず自分で回収したい小規模事業者・一人社長に向けて書いています。 結論から言うと、少額訴訟は原則1回の出廷で判決まで進む簡易な手続きで、対象は60万円以下の金銭請求に限られます。この記事では、対象になる条件、通常の訴訟や支払督促との違い、訴状提出から判決までの流れ、必要な書類と費用、出廷後に起こりうる展開までを順番に説明します。
- 内容証明を送っても応答がなく、次にどうすればいいのか分からない
- 裁判というと弁護士に依頼しないとできないと思っている
- 60万円という上限や、出廷が必要なことに不安がある
結論:少額訴訟は60万円以下なら1回の出廷で判決までいける
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所の手続きです(民事訴訟法368条1項)。特別な事情がない限り、最初の期日で審理を終え、その日のうちに判決が出ます(同370条1項・374条1項)。通常の訴訟のように何度も裁判所に足を運ぶ必要がなく、訴状の書式も簡易裁判所の窓口やウェブサイトで手に入るため、弁護士に依頼しなくても本人で進めることができます。
ただし、同一の簡易裁判所で同一年内に利用できる回数は10回までと決められています(同368条1項ただし書・民事訴訟規則223条)。また被告(取引先)が通常訴訟への移行を希望すれば、そちらに切り替わります(同373条1項)。
まず、この請求が少額訴訟に向くか整理する
「裁判」という言葉には身構えてしまうかもしれませんが、少額訴訟は本来、専門家に頼らず本人で使えるように作られた制度です。金額の上限があり、審理も1日で終わる設計になっているのは、小さな事業者が泣き寝入りしないための仕組みだからです。ここまで検討している時点で、すでに次の一手を具体的に考えられています。
資金繰りが厳しく心身に不調が出ている場合は、この記事の情報より先に、医師や産業医への相談を優先してください。ここから先は、対象範囲と実務の流れを見ていきます。
少額訴訟とは何か|対象と回数制限
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限って利用できる、簡易裁判所の特別な手続きです(民事訴訟法368条1項)。原則として、原告(請求する側)の住所地を管轄する簡易裁判所にも訴えを起こせます。これは、金銭の支払いを目的とする訴えは義務履行地の裁判所にも起こせるとされており(同5条1号)、代金支払債務は原則として債権者(受け取る側)の住所で履行するものとされているためです(民法484条1項)。取引先が遠方でも、自社の所在地を管轄する簡易裁判所で手続きできる場合が多くなります。
回数制限にも注意が必要です。同一の申立人が、同一の簡易裁判所で少額訴訟を利用できるのは、同一年内に10回までと定められています(民事訴訟法368条1項ただし書・民事訴訟規則223条)。未回収の売掛先が多い事業者は、この上限を意識して優先順位をつける必要があります。
支払督促・通常訴訟との違い
売掛金の未払いに使える主な法的手続きを整理すると、次のようになります。
| 手続き | 対象金額 | 出廷 | 期間の目安 | 相手が争った場合 |
|---|---|---|---|---|
| 少額訴訟 | 60万円以下 | 必要(原則1回) | 申立てから1〜2ヶ月程度 | 通常訴訟に移行(民事訴訟法373条) |
| 支払督促 | 上限なし | 原則不要(書面審理) | 相手の異議がなければ短い | 相手の異議で通常訴訟に移行(同395条) |
| 通常訴訟 | 上限なし | 必要(複数回のことが多い) | 数ヶ月〜1年以上のことも | 判決に対し控訴が可能 |
(裁判所・法務省の公表資料には、手続きごとの標準的な所要期間の統計は見当たらない。上表の期間の目安は、複数の弁護士・司法書士事務所の解説記事に共通する目安として整理したもの。2026年8月確認)
少額訴訟は「金額が小さく、相手が争う可能性が低い案件を、早く決着させたい」場合に向いています。金額が大きい、または相手が全面的に争ってくることが予想される案件は、最初から通常訴訟を検討したほうが手戻りが少なくなります。支払督促との使い分けは別記事で扱います。
訴状提出から判決までの流れ
- 請求書・契約書・納品書など、取引と未払いの事実を示す証拠を揃える
- 簡易裁判所の窓口またはウェブサイトで少額訴訟用の訴状書式を入手し、必要事項を記入する
- 管轄の簡易裁判所に訴状と証拠書類の写しを提出し、手数料を納める(2026年5月21日の民事裁判手続デジタル化以降、手数料はペイジーによる電子納付が原則となり、郵便費用も手数料に一本化されて個別の郵便切手納付は不要になった。書面申立ての場合の詳細は申立て先の窓口で確認する)
- 裁判所から指定された期日に出廷する
- 原則としてその期日のうちに審理を終え、判決が言い渡される(民事訴訟法370条1項・374条1項)
出廷は基本的に1回で済むよう設計されていますが、証拠が不十分な場合など「特別の事情がある」と裁判所が判断すれば、期日が続行されることもあります(同370条1項ただし書)。
必要な書類と費用
準備する書類は主に次の3種類です。
- 訴状(簡易裁判所所定の書式。少額訴訟であることを明記する欄がある)
- 証拠書類の写し(請求書、契約書、発注書、納品書、メールでのやり取りなど)
- 相手方(取引先)の正確な商号・住所
費用は、訴えの目的の価額(訴額)に応じた手数料です。手数料は民事訴訟費用等に関する法律(別表第一)で定められており、訴額100万円までは10万円ごとに1,000円が加算される段階制です。60万円の請求であれば手数料は6,000円が目安になります。2026年5月21日の民事裁判手続デジタル化以降、この手数料はペイジーによる電子納付が原則となり、従来必要だった郵便切手の個別納付は手数料への一本化により不要になりました。正確な金額は訴額によって変わるため、申立て先の簡易裁判所窓口または裁判所ウェブサイトの手数料早見表で確認してください(※2026年8月時点の調査)。
出廷したらどうなるか|和解・分割払い・異議申立て
期日では、まず和解の可能性が話し合われることがあります。合意できれば和解調書が作成され、判決と同様に強制執行の根拠になります。和解に至らなければ審理が行われ、判決が言い渡されます。
少額訴訟の判決には、次のような通常訴訟にはない特徴があります。
- 裁判所は、被告の資力などの事情を考慮し、判決言渡し日から3年を超えない範囲で、分割払い・支払猶予・訴え提起後の遅延損害金の免除などを定めることができる(民事訴訟法375条1項)
- 判決に対して控訴することはできない(同377条)。ただし、判決書等の送達を受けた日から2週間以内であれば、同じ裁判所に異議を申し立てることができ(同378条1項)、異議後は通常の手続きで審理される
判決や和解が確定しても相手が支払わない場合は、少額訴訟債権執行という、簡易裁判所の書記官が担当する簡易な強制執行の手続きを利用できます(民事執行法167条の2以下)。
60万円を超える売掛金はどうするか
請求額が60万円を超える場合、少額訴訟は利用できません。通常訴訟を検討することになりますが、金額や争いの見込みによっては、まず支払督促で様子を見る、あるいは弁護士に相談したうえで通常訴訟を起こすといった判断が必要です。1つの債権を無理に分割して複数の少額訴訟にすることは、手続き上の扱いが複雑になりやすく、簡易裁判所や弁護士への相談なしに進めるべきではありません。
法的手続きを進めている間の資金繰りをつなぐ手段として、係争中の売掛金とは別の、支払期日が確定している健全な売掛金をファクタリングで先に現金化しておく事業者もいます。回収が難航している債権そのものを現金化する仕組みではない点は分けて理解しておく必要があります。少額の売掛金から利用できるサービスの例としてラボルがあります(手数料一律10%・少額1万円から利用可能と公式サイトに明記。※2026年8月時点の調査)。
実体験:少額訴訟そのものより「使う場面が限られる」実感
正直に書きます。私自身が自社の当事者として少額訴訟を利用した経験はありません。前職では執行役員として管理部門を統括する立場にいたため、この記事は「起こした側」の当事者としての体験ではなく、社内の未回収案件の対応を検討・判断してきた立場から見てきた事実に基づいています。
実務で感じたのは、B2Bの売掛金は60万円を超えるケースが多く、少額訴訟の対象になる案件自体があまり多くなかったということです。対象になりそうな小口の未払いでは、出廷という手間と得られる金額を天秤にかけ、結局は内容証明までで止め、以降の取引を打ち切る判断で終わることが少なくありませんでした。少額訴訟という制度の存在は知っていても、実際に使うかどうかは「1日出廷する手間」と「今後もその相手と取引を続けるか」の2つで決まる、という実感があります。
次にやること
まず、対象の請求が60万円以下かを確認し、請求書・契約書などの証拠と相手の正確な商号・住所を手元に揃えてください。 そのうえで、管轄の簡易裁判所の窓口またはウェブサイトで少額訴訟用の訴状書式を入手し、必要事項を記入して提出します。手数料の金額(2026年5月21日以降は原則ペイジーによる電子納付)は、申立て先の簡易裁判所に事前に確認してください。
※本記事は2026年8月〜9月時点の調査に基づく情報整理です。個別の債権回収・法的手続きの要否については、弁護士・簡易裁判所の窓口にご相談ください。
出典(2026年8月〜9月確認) - 民事訴訟法368条(少額訴訟の要件、60万円以下・同一簡裁で年10回まで) - 民事訴訟法370条(一期日審理の原則)・374条(判決の言渡し、原則即日) - 民事訴訟法373条(通常の手続への移行) - 民事訴訟法375条(判決による支払猶予・分割払い等) - 民事訴訟法377条(控訴の禁止)・378条(異議) - 民事訴訟法5条1号(財産権上の訴えの管轄、義務履行地) - 民事訴訟規則223条(少額訴訟の回数の制限) - 民法484条1項(弁済の場所、持参債務の原則) - 民事訴訟費用等に関する法律・別表第一(訴え提起の手数料。訴額60万円=6,000円は同別表の算定方法および複数の法務系メディアの計算例で確認。※2026年8月時点の調査) - 民事執行法167条の2〜(少額訴訟債権執行) - 裁判所「手数料」ページ、Pay-easy公式発表(2026年5月21日、民事裁判手続デジタル化に伴い申立手数料の電子納付が原則化・郵便費用が手数料に一本化されたことを確認。※2026年8月時点の調査) - ラボル公式「ファクタリングの手数料はいくら?」(labol.co.jp/insight/factoring-commission/。手数料一律10%・少額対応を確認。※2026年8月時点の調査) - 実体験部分は運営者本人が前職(執行役員・管理部門統括)で見てきた事実に基づく