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フリーランスの報酬が未払いのとき

この記事の結論
  • 未払いの請求書は取引先の支払い能力・意思そのものに疑いがあるため、通常のファクタリングでは現金化の対象になりにくい
  • 未払いへの対応はまず回収(督促・フリーランス新法・少額訴訟など)を進めることが軸になり、ファクタリングは別の入金予定の売掛金で資金繰りをつなぐ役割にとどまる
  • 2024年11月施行のフリーランス新法により支払期日や書面交付のルールが定められた取引かどうかで、取れる手段が変わる
この記事の内容
  1. 結論:未払い債権はファクタリング向きではない、まず回収を進める
  2. なぜ未払いの請求書はファクタリングの対象になりにくいか
  3. 比較表:未払い報酬への対応手段
  4. フリーランス新法で守られる範囲
  5. 回収と並行して資金繰りをつなぐ方法
  6. やってはいけない2つのこと
  7. 実体験:支払う側の管理部門で見てきたこと
  8. 次にやること

この記事は、納品した仕事の報酬が期日を過ぎても支払われず、資金繰りに困っているフリーランス・個人事業主に向けて書いています。 結論から言うと、未払いになっている報酬そのものをファクタリングで現金化するのは、通常は難しいと考えてください。ファクタリングは取引先が期日通りに支払うことを前提に売掛金を早期資金化する仕組みであり、支払いが滞っている請求書は「回収できるかどうか分からない債権」として扱われ、審査対象から外れることが多いためです。未払いへの対応は、回収の手順を進めることが軸になり、ファクタリングはそれとは別に、今ほかに抱えている(期日通り支払われる見込みの)売掛金で当面の資金繰りをつなぐ役割として使い分けます。

こんな状態ではありませんか
  • 報酬の支払期日が過ぎているのに、取引先から入金がない
  • 未払いの請求書を、そのままファクタリングで現金化できないか調べている
  • 督促の連絡をして関係が悪化するのが怖く、何から手をつけていいか分からない

結論:未払い債権はファクタリング向きではない、まず回収を進める

未払いの報酬を抱えたとき、「その請求書をファクタリングで現金化できないか」と考えるのは自然な発想です。しかし、ファクタリングは取引先(債務者)が期日通りに支払うことを前提に、売掛金を早期に現金化するサービスです。支払いがすでに遅延している、あるいは連絡が取れないといった請求書は、ファクタリング会社にとって「本当に回収できるのか分からない債権」であり、審査で対象外になりやすいと考えられます【一次情報なし:ファクタリング各社の審査基準(未払い・延滞債権を買取対象外とするかどうかの詳細)は、運営元の公式サイト(例:ラボル公式・labol.co.jp)を確認した限り公表されていません。以下は複数の解説記事に共通する一般的な傾向です】。

したがって、未払いになった報酬そのものへの対応は、回収の手順(督促・法的手続き)を進めることが軸になります。資金繰りが厳しい場合は、その未払い分とは別に、今ほかに保有している(期日通り支払われる見込みの)売掛金をファクタリングで現金化し、当面をしのぐという形で使い分けるのが基本的な考え方です。

なぜ未払いの請求書はファクタリングの対象になりにくいか

ファクタリング会社の審査では、売掛金そのものの価値だけでなく、支払う側(取引先)の信用力や、これまでの支払い実績が見られます。期日を過ぎても入金がない請求書は、取引先の資金繰りが悪化している、支払いに応じる意思がない、あるいは業務内容や金額について取引先との間で争いがある、といった事情を疑わせます。

このような状態の請求書を買い取ってしまうと、ファクタリング会社自身が回収できないリスクを抱えることになるため、多くの会社は審査の時点で対象外とするか、通常より厳しい条件を提示すると考えられます(具体的な審査基準は各社非公開のため、前段と同じく一般的な傾向としての記述です)。「支払いが遅れているから今すぐ現金化したい」という状況こそ、実はファクタリングが最も使いにくい場面だという点は、覚えておく必要があります。

比較表:未払い報酬への対応手段

手段 内容 費用の目安 向いている場面
直接の督促連絡 電話・メールで支払いを確認・催促する 無料 支払い忘れ・請求書の未着など、単純な行き違いが疑われる場合
内容証明郵便 支払いを求める意思表示を書面で記録に残す 内容証明の加算料金480円(2枚目以降+290円)に、一般書留の加算料金480円・郵便物基本料金が加わり、定形郵便・謄本1枚の場合の合計は1,070円程度(枚数・速達指定などで変動、日本郵便公式) 口頭・メールでの督促に応じてもらえない場合の次の一手
フリーランス・トラブル110番など無料相談窓口 厚生労働省が第二東京弁護士会に委託して運営する、弁護士による無料相談窓口(公正取引委員会・中小企業庁とも連携) 無料 何から手をつけるべきか、自分だけで判断できない場合
支払督促 簡易裁判所を通じて相手に支払いを命じる書類を送ってもらう簡易な手続き(民事訴訟法) 申立手数料は請求額10万円までなら500円、30万円までなら1,500円、60万円までなら3,000円(書面申立ての場合、裁判所の手数料早見表による。請求額1万円ごとに50円が目安)+郵便費用相当額 金額や納品の事実に争いがなく、相手が単に支払っていないだけの場合
少額訴訟 60万円以下の金銭請求を対象に、原則1回の審理でその場で判決が出る訴訟手続き(民事訴訟法、簡易裁判所)。同一裁判所での利用は1人年10回まで 訴額に応じた申立手数料(収入印紙)は請求額10万円までなら1,000円、30万円までなら3,000円、60万円までなら6,000円(書面申立ての場合、請求額1万円ごとに100円が目安)+郵便費用 金額が少額で、争いがあり話し合いでは解決しない場合
弁護士への依頼 内容証明の作成から交渉・訴訟までを委任する 着手金・報酬とも案件により幅がある(法律事務所ごとに異なり一律の相場は無い) 金額が大きい、相手が法人で交渉が難航している場合

※2026年8月時点の調査。手続きの名称・大枠は民事訴訟法・裁判所公式サイト(courts.go.jp)、申立手数料は裁判所公式サイトの「手数料額早見表」(courts.go.jp/assets/tesuuryo_hayami.pdf)、内容証明の加算料金・書留加算料金は日本郵便公式サイト(post.japanpost.jp)、フリーランス・トラブル110番は第二東京弁護士会公式サイトで確認済みです。郵便費用相当額の具体的な金額は請求先の管轄裁判所により異なるため目安のみとしています。

ここが要点

未払いに気づいたら、いきなり法的手続きに進む前に、まず「支払い忘れ・請求書の未着」という単純な行き違いの可能性を確認します。それでも応じてもらえない場合に、内容証明郵便で書面の記録を残し、次の段階(支払督促・少額訴訟・弁護士への依頼)に進むという順番で考えると、対応の負担を必要以上に大きくせずに済みます。

フリーランス新法で守られる範囲

個人事業主として業務委託を受けている場合、2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス新法)が関係することがあります(公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」)。この法律は、発注事業者に対して、給付を受領した日から60日以内のできるだけ短い期間内に報酬の支払期日を定める義務(第4条)や、業務委託の内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法(メール等)で明示する義務(第3条、いわゆる3条書面)を課しています(公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」、中小企業庁「フリーランス保護新法」解説)。

発注事業者がこうした義務に違反している(書面が交付されていない、支払期日が定められていない、定められた期日を過ぎても支払わないなど)場合は、公正取引委員会が違反被疑事実の申出窓口を、中小企業庁・厚生労働省もそれぞれ相談窓口を設けています。また、契約・お仕事上のトラブル全般については、厚生労働省が第二東京弁護士会に委託して運営する「フリーランス・トラブル110番」(無料・匿名相談可)が利用できます(公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」)。自分の取引がフリーランス新法の対象になるか、対象になる場合にどこへ相談すればよいかは、契約時のやり取り(発注書・メールなど)を手元に用意したうえで、公的な相談窓口に確認することをおすすめします。

回収と並行して資金繰りをつなぐ方法

未払いの回収には、督促から法的手続きまで一定の時間がかかります。その間の資金繰りが厳しい場合、未払いになっている請求書そのものではなく、ほかに抱えている(期日通り支払われる見込みの)売掛金をファクタリングで現金化し、当面の支払いに充てるという方法があります。

これは未払い問題そのものを解決する手段ではなく、あくまで資金繰りを一時的につなぐための手段です。ファクタリングを使ったからといって未払いの回収が進むわけではないため、回収の手続きは別途、並行して進める必要があります。また、未払いが続く取引先との今後の取引を続けるかどうかも、資金繰りとは別に検討しておくべき論点です。

やってはいけない2つのこと

1つ目は、未払いを理由に、感情的な連絡を繰り返すことです。督促の記録は交渉・法的手続きのいずれに進む場合も証拠になるため、日付・内容を残しながら、事実(納品日・請求日・支払期日・現時点で未払いであること)を淡々と伝える形を保つほうが、後の対応がしやすくなります。

2つ目は、未払いの請求書を「ファクタリングで現金化できるはず」と思い込んで時間を使うことです。前述の通り、未払い債権はファクタリングの対象になりにくいため、その調査に時間をかけるより、督促・相談窓口の活用・法的手続きといった回収の手順に早めに着手するほうが、結果的に早く資金繰りの見通しが立ちます。

実体験:支払う側の管理部門で見てきたこと

私の場合

正直に書きます。私自身がフリーランスとして報酬の未払いを経験したことはありません。前職では執行役員として管理部門を統括する立場にいたため、この記事は「支払いを待たされる側」ではなく、「支払いを実行する側」として見てきた事実に基づいて書いています。

社内で支払い遅延が発生しそうな案件では、担当者からの督促連絡がきっかけになって初めて社内で状況が共有され、優先的に処理が進むという場面を何度も見てきました。逆に言えば、連絡がなければ支払い漏れがそのまま放置されてしまうこともある、という実感があります。未払いに気づいた時点で早めに、かつ記録に残る形で連絡することには、単なる催促以上の意味があると感じています。

次にやること

まず、未払いの報酬について、支払い忘れ・請求書の未着といった単純な行き違いがないかを取引先に確認してください。 それでも支払いに応じてもらえない場合は、内容証明郵便で記録を残し、金額や事実に争いがなければ支払督促、争いがあれば少額訴訟や弁護士への相談へと進みます。フリーランス新法の対象になる取引であれば、公的な相談窓口の利用も選択肢です。回収には時間がかかるため、資金繰りが厳しいなら、未払い分とは別に保有している売掛金をファクタリングで現金化し、当面をつなぐことを検討してください。

ラボル


※本記事は2026年8月時点の調査に基づく情報整理です。少額訴訟の対象額・審理回数、内容証明の加算料金、支払督促・少額訴訟の申立手数料、フリーランス新法の施行日・義務内容・相談窓口は裁判所・日本郵便・公正取引委員会の公式サイトで確認済みです。ファクタリング各社の未払い債権に対する審査基準の詳細は、運営元公式サイトを確認したが公表が見当たらなかった()ため、目安としての記載にとどめています。個別の未払い案件への対応については、弁護士・公的な相談窓口にご自身でご確認ください。

出典 - 少額訴訟の対象額(60万円以下)・原則1回の審理・年10回までの利用制限:裁判所公式サイト「少額訴訟」(courts.go.jp) - 支払督促の手続き:裁判所公式サイト「支払督促」(courts.go.jp) - 支払督促・少額訴訟(民事訴訟)の申立手数料の金額別早見表(書面申立ての場合、請求額10万円までは支払督促500円・少額訴訟1,000円、以降60万円まで請求額1万円ごとに支払督促+50円・少額訴訟+100円が目安):裁判所公式サイト「手数料額早見表」(courts.go.jp/assets/tesuuryo_hayami.pdf) - 内容証明郵便の加算料金(480円、2枚目以降+290円)・一般書留の加算料金(480円):日本郵便公式サイト(post.japanpost.jp) - フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行日(2024年11月1日)・支払期日義務(第4条)・書面明示義務(第3条)・相談窓口:公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」(jftc.go.jp) - フリーランス・トラブル110番の運営主体(厚生労働省委託・第二東京弁護士会運営):第二東京弁護士会公式サイト(niben.jp) - ファクタリング会社の未払い債権に対する審査基準の詳細:運営元公式(labol.co.jp)を確認したが該当する公表情報が見当たらなかった - 実体験部分は運営者本人が前職(執行役員・管理部門統括)で見てきた事実に基づく

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執行役員として、会社の管理部門を統括していました

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。資金繰りの意思決定を経営の側から見てきた経験をもとに書いています。このサイトで紹介するのは手数料の上限を公式に明記している業者だけです。「審査なし」「誰でも通る」を売りにする業者は、載せません。

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