ファクタリングの審査は何を見るか
- ファクタリング審査で見られているのは利用者自身の信用ではなく、主に売掛先(取引先)の支払能力
- 個人信用情報(CIC等)の照会は通常行われず、この点が銀行融資と根本的に違う
- 通りにくいのは売掛先の経営状態が不安定な債権・入金までの残存期間が長すぎる債権・エビデンス(発注書や納品書)が薄い債権など
- 「審査なし」を強く打ち出す業者はむしろ警戒対象
この記事の内容
この記事は、ファクタリングを申し込みたいが「自分の会社の経営状態が悪いから審査に通らないのでは」と不安な個人事業主・小規模事業者に向けて書いています。 結論から言うと、ファクタリングの審査で主に見られているのは、利用者自身の信用力ではなく、売掛先(取引先)がその代金をきちんと支払える状態にあるかどうかです(民法466条が定める債権譲渡の性質上、譲渡された債権の価値は「誰が支払うか」で決まるため)。この記事では、実際に見られている審査ポイントと、通りにくい売掛金の特徴を整理します。
- 自社が赤字・税金滞納があるので審査に通らない気がする
- 何を基準に「通る・通らない」が決まるのか分からない
- 一度断られた売掛金と、別の売掛金で結果が違う理由が知りたい
結論:見られているのは「あなた」より「売掛先」の支払能力
ファクタリングは、利用者が持つ売掛金(債権)そのものをファクタリング会社に買い取ってもらう取引です。民法466条は、債権は原則として自由に譲渡できると定めています。ファクタリング会社が買い取るのは「利用者への信用」ではなく「売掛先が期日にきちんと支払うという信用」そのものです。そのため審査の重心は、利用者の決算内容よりも、売掛先の支払能力・支払実績に置かれます。
これが、利用者自身の返済能力を審査の中心に置く銀行融資と、根本的に違う点です。自社が赤字であることや税金を滞納していることが、ファクタリングの審査結果に直接影響しない場合があるのは、この仕組みの違いによるものです。金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」には赤字・税金滞納の扱いについての記述はなく、この点を直接扱った公的機関の一次資料は確認できませんでした。以下は、複数のファクタリング会社の解説記事に共通する見方です。
まず、不安に思うこと自体は自然な感覚
「自社の経営が苦しいから審査に通らないのでは」と考えるのは、融資の審査を何度も経験してきた事業者ほど自然な発想です。銀行融資では自社の信用力が最優先で見られるため、その感覚をそのままファクタリングに当てはめてしまうのは無理のないことです。実際の審査基準が違うと知らないまま申し込みを諦めてしまうのは、もったいない判断です。
心身に不調が出るほど資金繰りに追い詰められている場合は、この記事の情報より先に、医師や産業医への相談を優先してください。ここから先は、審査で実際に何が見られているかの整理です。
比較表:ファクタリング審査と銀行融資の審査の違い
| 項目 | ファクタリング審査 | 銀行融資の審査 |
|---|---|---|
| 主に見る対象 | 売掛先(取引先)の支払能力 | 利用者自身の信用力・返済能力 |
| 利用者の決算内容 | 参考程度(赤字でも通ることがある) | 重視される |
| 個人信用情報(CIC等)の照会 | 通常は行われない(債権の売買であり与信取引ではないため) | 行われることが多い |
| 税金滞納の扱い | 大きなマイナス要因にはなりにくいとされる | 大きなマイナス要因になりやすい |
| 審査対象になる書類 | 請求書・通帳・発注書など取引の実在性を示す書類 | 決算書・事業計画書など会社全体の書類 |
| 審査スピード | 最短即日〜数日 | 数週間かかることが多い |
※個人信用情報の照会有無・税金滞納の扱い・審査スピードの目安について、金融庁の公表資料には具体的な記述がなく、上記は複数のファクタリング会社の解説記事に共通する内容です。業者ごとに運用が異なる可能性があるため、契約前に個別に確認してください。
審査で実際に見られる4つのポイント
1. 売掛先の信用力 売掛先が上場企業や官公庁、取引実績の長い企業であるほど、支払われる確実性が高いと判断されやすくなります。売掛先の規模や業歴、支払実績が審査の中心です。
2. 債権の実在性を示すエビデンス 請求書だけでなく、発注書・納品書・基本契約書など、実際に取引が行われたことを裏づける書類が求められます。書類が請求書1枚しかない場合、取引の実在性を証明しにくく、審査が慎重になる傾向があります。
3. 入金までの残存期間 売掛金の支払期日までの残存期間が極端に長い、あるいは逆に短すぎる債権は、リスク計算がしにくいため敬遠されることがあります。
4. 二重譲渡・架空債権でないこと 同じ売掛金を複数の業者に同時に持ち込んでいないか、実在しない取引を装っていないかは、ファクタリング会社にとって最も重視する確認事項です。この点は法律以前に取引の前提であり、実在しない売掛金を装って買い取らせる行為や、同じ売掛金を複数の業者に二重に譲渡する行為は、刑法246条(詐欺罪)に問われる可能性があります。
通りにくい売掛金の特徴
- 売掛先の経営状態が不安定な債権:売掛先自体が支払遅延を繰り返している、倒産の噂があるといった場合
- 譲渡制限特約付きの債権:2020年4月1日施行の改正民法466条2項により、譲渡制限の特約があっても債権譲渡自体の効力は妨げられないとされています。ただし実務上どこまで柔軟に取り扱うかは業者ごとの判断であり、これを横断的に示す公的な資料は確認できませんでした
- 個人間・BtoCの債権:事業者間(BtoB)取引で発生した売掛金を対象とする業者が多く、消費者向け取引の債権は対象外になりやすい傾向があります
- 取引実績が浅い(初回取引の)債権:継続的な取引履歴がない場合、支払いの実績データが乏しく、慎重に判断されやすくなります
- 金額が小さすぎる、または極端に大きい債権:業者ごとに対応できる金額帯が決まっており、その範囲外だと取り扱い自体ができないことがあります(少額対応の業者は004の記事で別途整理しています)
「審査なし」をうたう業者への注意
ファクタリングは債権の買い取りである以上、売掛先の支払能力を確認しないままの取引はそもそも成立しにくい仕組みです。「審査なし」「誰でも通る」と強く打ち出す業者は、実質的に貸金業に近い運用をしている(=ファクタリングを装った高利貸し)可能性が否定できません。悪質業者の見分け方は003の記事で詳しく整理していますが、「審査の有無」自体が一つの判断材料になります。
実体験:管理部門を統括した立場から見た審査対応
正直に書きます。私自身が利用者としてファクタリングの審査を受けた経験はありません。前職では執行役員として管理部門を統括する立場にいたため、この記事は「申し込んだ側」の体験ではなく、資金調達の選択肢を検討・確認する側として見てきた事実に基づいています。
社内で資金調達を検討した際、担当者から「自社の決算が良くないので通らないかもしれない」という相談を受けたことがありました。そのとき確認していたのは自社の決算内容ではなく、①持っている売掛金の売掛先がどこか、②その売掛先との取引期間と入金実績、③請求書以外に取引を裏づける書類(発注書・契約書)が揃っているか、という3点でした。自社の経営状態ではなく売掛先の信用力が見られる仕組みだと理解しておくと、申し込む前の準備の方向がはっきりします。
次にやること
まず、手元の売掛金について「売掛先はどこか」「支払期日までの残存期間はどれくらいか」「請求書以外の裏づけ書類(発注書・納品書)があるか」の3点を整理してください。 この3点が揃っているほど、審査で見られるポイントに対して準備した状態で申し込めます。自社の決算内容が悪いことを理由に申し込みを諦める前に、この3点を確認する順番をおすすめします。
ラボル
※本記事は2026年8月時点の調査に基づく情報整理です。個人信用情報照会の有無・税金滞納の扱い・審査スピードの目安・譲渡制限特約の実務上の取り扱いなど、金融庁の公表資料に具体的な記述がなく業者ごとに運用が分かれる可能性がある点にはタグを付けています。個別の売掛金が審査に通るかどうかの判断は、必要に応じて各ファクタリング会社に直接ご確認ください。
出典 - 民法466条1項(債権の譲渡性) - 民法466条2項(譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡の効力、2020年4月1日施行の改正民法) - 刑法246条(詐欺罪) - 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html)