個人事業主の資金調達
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の対象は事業開始後おおむね7年以内で、公庫は創業期(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)を原則無担保・無保証人としているが、法人成りの場合に個人時代の事業開始日や申告期数をどう数えるかは公庫の公式ページに記載がなく、申し込む前に公庫の窓口で確かめる必要がある
- 経営者保証ガイドラインは個人事業主・法人どちらも対象だが、法人化で法人と経営者の資産・経理の分離が進んでも経営者保証が自動で外れるわけではない
- 信用保証協会の保証割合は原則80%(責任共有制度)だが、創業関連保証や小口零細企業保証など責任共有制度の対象外の保証がある
- 法人化直後は法人の決算実績がゼロに戻るため、個人事業主時代の確定申告の実績をどう審査に示すかが実務上の分かれ目になる
この記事の内容
この記事は、法人化(法人成り)を検討している個人事業主、または法人成りしたばかりで資金調達の窓口対応に迷っている経営者に向けて書いています。 結論から言うと、日本政策金融公庫の創業融資は個人でも法人でも申し込めますが、「無担保・無保証人で借りられる条件」と「決算実績の見せ方」の2点で、法人成りの前後に扱いが変わる可能性があります。この2点を押さえずに法人成りすると、想定していた条件と違って戸惑う場面が出てきます。
- 法人化したら、日本政策金融公庫からの借り入れは個人事業主のときと同じ条件で続けられるのか分からない
- 法人化すると経営者(自分)の連帯保証が外れると聞いたが、本当にどんな場合に外れるのか分からない
- 法人化した直後は決算書がまだ1期分もないのに、融資審査でどう見られるのか分からない
結論:引き継がれる制度と、条件が変わる制度がある
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、対象者を「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」と定めています(日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」、2026年9月確認)。公庫の創業支援Q&Aは、創業の融資申込について「個人と法人とで大きな違いは特にありません」「どちらが有利ということはありません」と案内しています(日本政策金融公庫「START 政策金融公庫の創業支援 Q&A」、2026年9月確認)。
ただし、個人事業主から法人成りした場合に、この「事業開始後おおむね7年」を個人事業の開業日から数えるのか、法人の設立日から数えるのかは、公庫の公式ページに記載が見当たりません(上記の2ページと「創業融資のご案内」、公庫の提出書類のご案内を確認。2026年9月確認)。【各自確認:法人成りした自分の場合の「事業開始後おおむね7年以内」の起点を、日本政策金融公庫の窓口で】
一方で、公庫は「新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方」を創業期の方とし、この方は「原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます」としています(日本政策金融公庫「創業融資のご案内」「START 政策金融公庫の創業支援 Q&A」、2026年9月確認)。以下、この扱いを「無担保・無保証人の特例」と呼びます。個人事業主として2期分の確定申告を終えたあとに法人成りした場合、この特例の対象から外れる可能性があります。まず「制度自体が使えるか」と「無担保・無保証人で借りられるか」は別の話だという点を分けて理解してください。
変わる点1:無担保・無保証人の特例は「税務申告2期」で区切られる
「法人化すれば創業融資はもう使えない」と決めつける必要はありません。公庫の対象は個人・法人どちらも「事業開始後おおむね7年以内」ですが、無担保・無保証人という有利な条件が付くかどうかは、税務申告を何期終えているかで区切られます。
ここでいう「税務申告」は、法人成り前の個人事業主としての確定申告も通算されるのか、法人成り後の決算を新たに1期目としてカウントするのかによって、判定が変わってくる可能性があります。公庫の公式ページ(創業融資のご案内・Q&A)には、法人成りの場合に個人事業時代の申告期数を数えるかどうかの記載が見当たりません(2026年9月確認)。【各自確認:個人事業時代の確定申告を「2期」に数えるかを、日本政策金融公庫の窓口で】実際に申し込む前に、自分のケースでの扱いを確認することを強くおすすめします。
個人時代の申告が通算される場合、法人成りのタイミングが早いほど「税務申告2期未経過」の枠に収まりやすく、無担保・無保証人の条件を維持しやすくなります。逆に個人事業主として長く事業を続けたあとに法人成りする場合は、この特例の対象外になる可能性があり、担保や保証人を求められる前提で資金計画を立てておくと安全です。
計算例:法人成りのタイミングで特例の対象になるか判定する
数字を仮置きして、自分がこの特例の対象に入るかどうかを判定する手順を示します。個人事業時代の確定申告が通算されるものと仮定した計算です(通算されるかどうかは、上のとおり公庫の窓口での確認が必要です)。前提条件は次のとおりです。
- 開業日:2024年6月1日(個人事業の開業届提出日)
- 確定申告の実績:2024年分(2024年6月〜12月分)を2025年3月に申告済み、2025年分(2025年1月〜12月分)を2026年3月に申告済み
- 法人成りの予定日:2026年10月1日
この場合、法人成りの時点で個人事業主としての確定申告を2回(2期分)終えていることになります。
開業日(2024年6月)→ 1期目の申告(2025年3月)→ 2期目の申告(2026年3月)→ 法人成り(2026年10月)
つまり、通算されるなら法人成りの時点ですでに「税務申告を2期終えている」状態にあたり、この計算例のケースでは無担保・無保証人の特例の対象から外れていると見て資金計画を立てる必要があります。もし法人成りを1期目の申告(2025年3月)のあと、2期目の申告(2026年3月)の前(2025年4月〜2026年2月)に前倒しできていれば、税務申告1期のみの状態で法人成りすることになり、特例の対象に入る余地が大きくなります。
申告を何回終えたかを数えるところまでは、自分の確定申告履歴だけで誰でもできます。 法人化の時期を検討している段階であれば、開業日から確定申告を何回終えているかを先に数え、そのうえで通算の扱いを公庫に確認してから、法人化の日付を決めてください。
変わる点2:経営者保証は法人化で自動的に外れるわけではない
経営者保証ガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が平成25年12月5日に公表し、平成26年2月1日から適用が始まった指針です(中小企業庁「ミラサポplus」、全国銀行協会掲載のガイドライン本文、2026年9月確認)。同ガイドラインのQ&Aは、対象に「個人事業主についても対象に含まれます」としています(全国銀行協会掲載「経営者保証に関するガイドライン」Q&A Q.3、2026年9月確認)。つまり、個人事業主のときから経営者保証ガイドラインに基づく交渉自体は可能で、法人化した瞬間に自動的に保証が外れる制度ではありません。
ガイドラインは、経営者保証なしで資金調達を希望する場合に、まず次の経営状況であることを求めています(全国銀行協会掲載「経営者保証に関するガイドライン」4(1)、2026年9月確認)。
- 法人と経営者との関係の明確な区分・分離(法人の業務、経理、資産所有など)
- 財務基盤の強化
- 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
法人化すると、法人名義の口座・帳簿が個人の家計と明確に分かれるため、1点目の「区分・分離」を満たしやすくなります。ただし、これは「法人化したから保証が外れる」のではなく、「法人化によって分離という要件を満たしやすくなる」という関係です。実際に保証を外せるかどうかは、財務内容と金融機関との交渉次第であり、法人化だけで自動的に決まるものではないと理解しておいてください。
変わる点3:信用保証協会の保証割合と、決算実績の見せ方
信用保証協会付き融資では、平成19年(2007年)10月1日の保証申込分から導入された責任共有制度により、原則として融資額の80%を信用保証協会が保証し、金融機関が20%相当を負担する仕組みになっています(岡山県信用保証協会「責任共有制度について」、一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ」、2026年9月確認)。
ただし、すべての保証が80%になるわけではありません。創業関連保証(創業前の方、または創業後5年未満の方が対象。保証限度額3,500万円)は責任共有制度の対象外です(対象者と限度額は埼玉県信用保証協会「創業関連保証」と全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」、対象外の扱いは埼玉県信用保証協会「創業関連保証」と岡山県信用保証協会「責任共有制度について」、2026年9月確認)。対象外の保証について、滋賀県信用保証協会は「責任共有制度の対象除外(100%保証)」と説明しています(滋賀県信用保証協会「責任共有制度について」、2026年9月確認)。このほか小口零細企業保証なども対象外の保証として挙げられています(岡山県信用保証協会「責任共有制度について」、2026年9月確認)。同じ「創業向け」でも、県の創業支援資金には責任共有制度の対象になるものと対象外のものが分かれる例があります(岐阜県信用保証協会、2026年9月確認)。
個人事業主から法人成りした場合も、創業関連保証の対象に入ります。全国信用保証協会連合会は「事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である」場合を対象に挙げ、埼玉県信用保証協会も「創業後に法人成りした場合も含む(ただし、創業後5年未満に限る)」としています(2026年9月確認)。5年は法人の設立日ではなく、個人で創業した時から数える点に注意してください。実際に保証が付くかどうかは、協会と金融機関の審査で決まります。
法人化の実務でより影響が大きいのは、保証割合そのものより「決算実績の見せ方」です。個人事業主のときに何年分の確定申告実績があっても、法人化すると法人としての決算はゼロからのスタートになります。公庫の提出書類のご案内は、決算書等を「直近2期分」とし、「税務申告が1期しか完了していない方は1期分」、税務申告未了の方は提出不要としています(日本政策金融公庫「インターネット申込の必要書類のご案内」、2026年9月確認)。この案内には、法人成りの場合に個人時代の確定申告書をどう扱うかの記載が見当たりません。【各自確認:法人として決算をまだ終えていない時期に、個人事業時代の確定申告書を出すかどうかを、申し込む公庫・金融機関の窓口で】
比較表:個人事業主と法人、資金調達の場面での違い
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(法人成り直後) |
|---|---|---|
| 提出する決算資料 | 確定申告書(青色申告決算書等) | 法人の決算書(決算前の時期に個人時代の申告書を出すかは、申込先の窓口で確認) |
| 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金 | 対象(事業開始後おおむね7年以内) | 対象(法人も申込可。法人成り後の「7年以内」の起点は公庫の窓口で確認) |
| 無担保・無保証人の特例 | 税務申告を2期終えていなければ対象 | 個人時代の申告が通算されて2期を超えていれば対象外の可能性(通算の扱いは公庫の窓口で確認) |
| 経営者保証ガイドラインの対象 | 対象(個人事業主も含まれる) | 対象(代表者個人) |
| 資産・経理の分離のしやすさ | 家計と混在しやすい | 法人口座・法人帳簿で分離しやすい |
| 信用保証協会の保証割合 | 原則80%(創業関連保証・小口零細企業保証などは責任共有制度の対象外) | 原則80%(創業関連保証などの対象外保証あり。法人成り後も、個人創業時から5年未満なら創業関連保証の対象) |
| 資金調達の選択肢 | 融資・自己資金が中心 | 融資・自己資金に加え、出資(資本金の増資)という選択肢が増える |
文例:法人成りを取引金融機関へ伝える相談メール
個人事業主のときから融資を受けている金融機関がある場合、法人成りのタイミングと今後の資金調達方針を早めに伝えておくと、審査の見通しについて相談しやすくなります。次の文例をもとに、自分の状況に置き換えて使ってください。
件名:法人成りのご報告と今後の融資に関するご相談
〇〇銀行〇〇支店
融資担当〇〇様
いつもお世話になっております。
個人事業主として〇〇業を営んでおります、〇〇と申します。
このたび、〇年〇月〇日付で法人化(法人成り)することになりましたので
ご報告いたします。
【概要】
・個人事業の開業日:〇年〇月〇日
・法人成り予定日:〇年〇月〇日
・新会社名:株式会社〇〇
・事業内容:個人事業時代と同一(継続)
つきましては、以下の点についてご相談させてください。
・現在お借入れ中の分は、法人成りに伴いどのような手続きが必要か
・今後、法人として追加の融資を検討する場合、
個人事業主時代の確定申告実績はどの程度考慮されるか
・無担保・無保証人での借入れが可能な条件に該当するか
お忙しいところ恐縮ですが、一度お時間をいただけますと幸いです。
株式会社〇〇 代表取締役 〇〇
連絡先:〇〇
法人成りの前に一報を入れておくことで、既存の借入れの扱い(契約者名義の変更が要るかどうかを含む)や、追加融資の相談を同じタイミングでまとめて進めやすくなります。
チェックリスト:法人化前に確認すること
□ 開業日から確定申告を何期終えているか数え、法人成り後に無担保・無保証人の特例対象になるかを日本政策金融公庫の窓口で確認した □ 現在借入れ中の融資がある場合、法人成りに伴う名義変更・契約の扱いを取引金融機関に確認した □ 経営者保証を外す交渉をする予定がある場合、法人と個人の資産・経理を分離する体制(法人口座・法人帳簿)を整えた □ 法人としての決算書が揃うまでの間、個人事業主時代の確定申告書を審査資料として提示する準備をした □ 信用保証協会付き融資を検討する場合、自分が創業関連保証(責任共有制度の対象外・協会100%保証。法人成りでも個人創業時から5年未満が目安)の対象になるかを保証協会または金融機関に確認した □ 資本金の払い込みにあてる資金は公庫の融資対象外(公庫Q&A、2026年9月確認)なので、資本金にあてる自己資金の額を先に決めた
次にやること
まず、開業日から確定申告を何期終えているかを数え、法人成りの予定日時点で「税務申告2期未経過」の枠に収まるかどうかを、日本政策金融公庫の窓口または顧問税理士に確認してください。 この1点によって、法人成り後に無担保・無保証人で借りられるかどうかの見通しが大きく変わります。あわせて、現在借入れ中の金融機関には、この記事の文例を使って法人成りの予定を早めに伝え、既存借入れの扱いや追加融資の相談を同じ機会にまとめて進めてください。
※本記事は2026年9月時点の調査に基づく情報整理です。制度の詳細・通算の扱い・個別の審査判断は、日本政策金融公庫の窓口、取引金融機関、信用保証協会、または顧問税理士にご確認ください。本記事は特定の資金調達を推奨するものではなく、個別の税務・会計判断は顧問税理士にご確認ください。
出典 - 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html(2026年9月確認) - 日本政策金融公庫「創業融資のご案内」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/sogyoyushi.html(2026年9月確認) - 日本政策金融公庫「START 政策金融公庫の創業支援 Q&A」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/faq/(2026年9月確認) - 全国銀行協会掲載「経営者保証に関するガイドライン」 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline.pdf(2026年9月確認) - 全国銀行協会掲載「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_qa.pdf(2026年9月確認) - 中小企業庁「ミラサポplus 経営者保証に関するガイドライン」 https://mirasapo-plus.go.jp/hint/412/(2026年9月確認) - 岡山県信用保証協会「責任共有制度について」 https://www.okayama-cgc.or.jp/aboutus/shikumi/sekininkyoyu/(2026年9月確認) - 一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hokan/(2026年9月確認) - 一般社団法人全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」 https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/sogyo/(2026年9月確認) - 埼玉県信用保証協会「創業関連保証」 https://www.cgc-saitama.or.jp/system/system28.html(2026年9月確認) - 岐阜県信用保証協会「創業したい方・創業後5年未満の方」 https://www.cgc-gifu.or.jp/hosho/sogyo-hosho/(2026年9月確認) - 日本政策金融公庫「インターネット申込の必要書類のご案内」 https://www.jfc.go.jp/n/service/doc_internet.html(2026年9月確認) - 滋賀県信用保証協会「責任共有制度について」 https://www.cgc-shiga.or.jp/about/liability-system(2026年9月確認)